相続した家を売ると税金はかかる?
知っておきたい基本と注意点
「相続した家を売ったら、税金ってかかるの?」
これは本当によく聞かれる質問です。
結論からお伝えすると、
税金がかかる場合とかからない場合があります。
ポイントは、
売ったときに“利益が出たかどうか”です。
売却すると必ず税金がかかるわけではない
相続した家を売ったからといって、必ず税金を支払う必要があるわけではありません。
不動産売却では、
売った金額 − 取得費や諸経費
で計算した「利益(譲渡所得)」が出た場合に、はじめて税金の対象になります。
利益が出ていなければ、税金はかかりません。
「取得費」ってどう考える?
相続した家の場合、亡くなられた方がその家を購入したときの金額が取得費の基準になります。
-
建築費や購入費用
-
仲介手数料
-
リフォーム費用(条件あり)
などが取得費として考えられます。
「昔のことだから金額が分からない…」
という場合もありますが、その場合の考え方もきちんと用意されています。
利益が出ても、税金が軽くなる制度がある
相続した家の売却には、税金の負担を軽くできる特例があります。
代表的なのが、
相続した空き家を売った場合の特例です。
条件を満たせば、
売却益から一定額を差し引くことができ、結果的に税金がかからない、または大きく減るケースもあります。
「うちは対象になるの?」
特例には、
-
建物の築年数
-
使われ方
-
売却までの期間
など、いくつか条件があります。
正直なところ、文章だけで判断するのは難しいことが多いです。
だからこそ、売る前に一度、状況を整理することが大切です。
税金が心配で・・そんな方へ
「税金が怖くて、まだ何もしていない」
そんな方も少なくありません。
でも、
-
売ったら必ず税金がかかる
-
相続したら損をする
というわけではありません。
事前に分かっていれば、選択肢も、心の余裕も変わってきます。
相続した家を売ったときの税金は、
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利益が出なければ原則かからない
-
特例で負担が軽くなることも多い
というのが基本です。
「自分の場合はどうなるんだろう?」
そう思ったタイミングが、相談のタイミングです。
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